皆様こんにちは。
遺品整理 想いての石墨です。
遺品整理や生前整理のお話をする中でよく『相続』という言葉を使います。
皆様の考える通り相続とは、被相続人が亡くなった時にその人の財産を特定の人が引き継ぐことです。
財産を相続すれば土地や建物、貯金はもちろん思い出の品などは引き継げます。
ですが財産の中には借金などのマイナスの物も含まれますので、トータルするとマイナスになってしまう場合がございます。
よく耳にする「亡くなった親の借金」はわかりやすいマイナスの相続例ではないでしょうか。
もちろん財産は相続するか否かは相続権のある遺族の判断となります。
そこで今回は、相続をしない選択『相続放棄』についてお話していければと思います
【相続放棄とは?】
少し前書きが長くなりましたが、『相続放棄』は財産の相続権を放棄することです。
先にも書きましたが、財産はプラスの物ばかりではございません。
借金や債務などを考慮したうえですべてを相続するか否かを判断する必要があります。
もちろんプラスになる財産だけ相続するなどの良い部分だけを選ぶことはできず、相続する場合はすべての財産を引き受けなければいけません。
因みに、相続放棄の選択は相続が始まったことを知ってから3か月以内の手続きが必要となり、被相続人の最後に暮らしていた地域の家庭裁判所に申し出ることになります。
【相続放棄のメリットとデメリット】
相続放棄の概要を上記で述べましたが、ここで一度『相続放棄のメリットとデメリット』についてまとめてみましょう。
・メリット
① 借金や債務を背負う必要がなくなる
② 相続に関するトラブルを避けることができる
③ 手続きの手間がかからない
相続放棄をすることでの大きなメリットは、借金などの負債を引き受ける必要がなくなることです。
相続内容によっては相続争いになってしまう場合もありますが、放棄することで避けることができ、さらには相続に必要な法的な手続きなど様々な手間から解放されます。
・デメリット
① すべての財産を放棄しなければならない
② 一度申請すると取り消すことができない
③ 遺品の整理が進めにくい
デメリットは、一切の財産が引き継げませんので極端な言い方ですと鉛筆一本も持ち出せなくなることです。
また、一度放棄をしてしまうと撤回することもできませんので、安易に負債があることだけで判断せずに『どのような資産があるのか』『もし負債があっても返済することが可能か否か』をしっかりと判断していく必要があります。
そして最後に遺品整理が進めにくくなることです。
相続放棄を考えている場合に処分などを下手にしてしまうと相続する意志ありとされ、放棄をすることができなくなります。
さらに放棄後であれば、所有権の無い物を処分することになるため、場合によっては罪に問われてしまう可能性も出てきます。
相続放棄後は遺品整理を含め、ご遺品に関与はできませんのでその点を注意していただく必要があります。
まとめ
相続放棄について簡単ですがご理解いただけましたでしょうか。
今回記載させていただいたことの他にも、まだまだ気を付けなければいけないことや、考えなければいけないことが多くございます。
相続放棄についてはご自身だけでは簡単に判断できないかと思います。
ご家族や専門家の方と相談して進めていくことで不要なトラブルを避けるべきでしょう。
次回は最後にお話しした相続放棄時の遺品整理についてお話しできればと思います。
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