札幌の遺品整理 想いてです。
皆さまは『死後離婚』という言葉をご存知でしょうか?
最近よくメディアで取り上げられて話題になっているようです。
実はこの『死後離婚』という言葉は、マスコミによって造られた造語なのです。
なぜなら配偶者の死後に離婚をすることは民法上不可能なため、そもそも『死後離婚』という言葉はないのです。
では『死後離婚』とは一体どういうことなのでしょうか。
今回は、『死後離婚をする意味とデメリット』について解説します。
死後離婚とは?
繰り返しになりますが、配偶者の死後に離婚をすることは民法上不可能です。
民法728条において『配偶者のどちらか一方が死亡すると婚姻関係は終了する』とされており、『死亡届』を提出した後に『離婚届』を出すことはできないからです。
つまり、法律的な離婚は、 配偶者が生きているうちにしかできないということです。
では『死後離婚』とは何なのでしょうか。
本題の『死後離婚』とは、配偶者が亡くなった後に、残された側の配偶者が「姻族関係終了届」を役所に提出することを指します。
婚姻関係終了届とは、姻族(亡くなった配偶者の家族)との関係を終了させる、戸籍上の手続きのことです。
■姻族とは
姻族とは、婚姻によって成り立つ親族のことです。
民法では、3親等内の姻族までも親族となると定められています。
つまり結婚をすると、配偶者の『父母』『兄弟姉妹』『曽祖父母』『父母の兄弟』『兄弟の子』などが「姻族」になるのです。
■姻族との関係
民法上では「直系血族や兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と定められています。
ここでは姻族は関係ありませんが、次の項においてこのような定めがあります。
「家庭裁判所は特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほかに、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる」
上記の内容から、「特別の事情がある場合のとき』と家庭裁判所が審判すれば、『姻族』へも扶養義務が課せられる可能性があるということがわかります。
つまり、『特別の事情』に『配偶者が死亡したことによる事情』が該当した場合、義理の両親や家族を扶養する義務が課せられる可能性があるということです。
配偶者との婚姻関係は終わりますが、姻族との関係は継続するということですね。
姻族関係終了届
姻族関係終了届とはその名の通り、死亡した配偶者の血族との姻族関係を終了させる届出です。
姻族関係を終了したい理由やその方法を見ていきましょう。
■姻族関係を終了したい理由
姻族関係を修了したい理由は人によって様々です。
最も耳にするのが『義理の親との不仲・介護をしたくない』という理由です。
その他にも『関わりが面倒』『精神的にも関係を断ちたい』などの理由があります。
■姻族関係の修了方法は?
姻族関係を終了する手続きは、役所に『姻族関係終了届』を出すだけです。
届出人 | 死亡した人の配偶者(自分) |
---|---|
提出先 | 届出人の本籍地 or 住所地の市区町村役場 |
提出期限 | 死亡届を提出した後であればいつでも良い |
必要書類 |
姻族関係終了届、戸籍謄本(本籍地以外の場合)、印鑑(認印でも良い) |
・代理人に任せても問題ありません。
・郵送での提出も可能です。
・死亡した人の血族の同意は必要ありません。
・家庭裁判所の許可も不要です。
詳細はお住まいの役場にお問合せください。
■姻族関係終了のデメリット
子どもとの関係
法律上、自分は姻族関係を終了できても、祖父母と孫の血縁関係は変わりません。
姻族との関係性は難しいものです。
姻族関係を終了する際には子どもからも意見を聞いて、理解してもらってからにするのが良いでしょう。
お墓参り・法要への参加が難しくなる
繰り返しになりますが、姻族を修了させたい理由は人によって様々です。
中には、夫の親族は嫌いでも、夫自身へ悪感情を抱いていない方もいらっしゃいます。
そのような方が死後離婚をする場合、夫のお墓参りや法要への参加も難しくなる可能性が高いので注意しましょう。
姻族修了は取り消せない
姻族関係終了届の提出後に、「やっぱり取り消したい」と思っても取り消すことができません。
「子どもとの関係」「夫のお墓参りや法要に参加できない」などを加味した上で、慎重に判断しましょう。
まとめ
死後離婚しても、遺産相続、遺族年金の受取ができます。
経済的なデメリットはほとんどないので、姻族との関係が良くない方には有効な対処方法となります。
このように姻族との関係性は人によって様々です。
きっと遺品整理にも結びつく内容でもあるでしょう。
私たち、遺品整理想いて にできることがあれば、誠心誠意努めさせていただきます。
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