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【事前に確認】遺品整理は誰がやる?

遺品整理

札幌の遺品整理 想いてです。

ご家族が亡くなられたら遺品整理をやらなくてはいけないと思う時がきます。
一般的には、残された配偶者や子世代が行うイメージを持つ方が多いかと思います。

決して間違いではないのですが、それが正解とも限りません。
では、遺品整理は誰がやるものなのでしょうか。

また、遺品整理の費用は誰が負担するのでしょうか。
今回は、遺品整理は誰がやるべきなのかについて解説いたします。


遺品は誰のもの?

 

『遺品』とは、亡くなられた方が生前に持っていた物や使っていた物のことをいいます。

「故人が持っていた物だから、故人の物?」
と思われることが多いと思いますが、遺品は相続人の相続財産であるため、故人から所有権を引き継いだ人が所有者となります。

これは民法にて定められており、「法定相続人」が、相続後に遺品の所有権を持つことになります。


遺品整理は誰がやる?

『遺品整理』とは、ご遺品を残す物と手放す物を仕分けし、不要な物を処分することです。

この捨てたり処分したりする権利があるのは、そのモノの所有者です。
つまり、遺品整理ができるのは『遺品の所有権を持っている人』です。

法定相続人が複数いる場合は、遺産分割が終了するまで全員が共有することになります。

ですので、必ず残された配偶者や子世代が行うというわけではないのです。


その他のケース

遺言相続による相続人

遺言書がある場合は、遺言書で指定された人が相続人となります。

ただし、遺言書書かれた相続人の中に法定相続人が含まれていなくても、法定相続人は『遺留分』と呼ばれる遺産の一部を継ぐことができます。

遺産分配も遺言に従って進めるため、遺品整理の際には、必ず遺言書の有無を確認しましょう。


相続放棄した場合の行政

相続放棄とは、文字通り、相続人が相続の権利や義務を拒否することをいいます。
相続放棄をした人は遺品への関与は一切できなくなり、次順位の相続人に託されることになります

相続人が全員相続放棄をした場合は、相続財産管理人を家庭裁判所で選任する必要があります。
※相続財産管理人:遺産を管理し、相続財産の清算を実行する人。

相続財産管理人に遺産を引き渡すと、相続放棄した人は遺品整理する必要がなくなります。

【遺品整理のあれこれ】相続放棄について


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