札幌の遺品整理想いてです。
様々な理由から相続放棄を検討している場合、遺品整理のタイミングには注意が必要です。
故人が賃貸住宅や施設にお住まいだった場合は、退去の日程が決まっている場合もあります。
ただ、あせって遺品整理を行うと相続を承認したとみなされてしまう可能性があります。
今回は相続放棄と遺品整理の関係性や注意点をご紹介します。
相続放棄を検討する主な理由
相続放棄と聞くとネガティブな印象もありますが、相続放棄を検討する場合には様々な理由があります。
- 特定の相続人に遺産を集中させたい場合
故人の配偶者やお子様など、特定の相続人に遺産を集中させたい場合、他の相続人が相続放棄することがあります。
遺書などで故人から希望があるケース、相続人間の話し合いで決まるケースなどがあります。 - 故人と疎遠だった場合
故人と長い間関係がなかった、または疎遠だった場合、相続に関わりたくないという理由で相続放棄をすることがあります。
法定相続人の場合は自動的に相続権が与えられてしまうため、放棄したいと考える方もいらっしゃいます。 - 借金が多い場合
故人が多額の借金を残している場合、その借金も相続の対象となるため、相続放棄をすることがあります。
相続放棄をすることで借金の責任を負う必要がなくなります。
この他にも様々な理由で相続放棄を検討される方がいらっしゃいます。
相続放棄をすることは自由ですので、その分遺品整理をする際の注意点も把握しておく必要があります。
遺品整理は相続を承認したとみなされることがある
住居の退去やその他の理由から、相続放棄前に遺品整理を行ってしまうと、相続を承認したとみなされることがあります。
基本的に、相続放棄の手続き中は遺品に触れることはできません。
相続放棄の手続き中に遺品整理をしてしまった場合、相続を承認したとみなされて、相続を放棄することができなくなってしまいます。
一度でも相続を承認したら、それを放棄することはできないため注意が必要です。
相続放棄を検討する場合は、遺品整理をする前に弁護士に相談しましょう。
相続放棄をしても、もらえるもの
相続放棄をした後、相続放棄の手続き中でも触れていいもの・もらえるものがあります。
相続するのは故人が有する財産なので、経済的に価値のない手紙や写真などは、もらっても問題ないとされています。
ただ、その場合には他のものに触れていないことの証明、確実に経済的な価値がないという確証が必要です。
故人が大切にしていた身の回りのもので、価値があるかもしれないものには触れないようにしましょう。
相続放棄した後は誰が遺品整理をするの?
相続放棄をした人は基本的に遺品整理を行うことはできません。
ただ、相続放棄をした場合でも、遺品を含む相続財産の一定の管理義務が生じることがあります。
この管理義務も放棄したい場合は、家庭裁判所に相続財産管理人の選任をしてもらうことができます。
相続財産管理人の選定には予納金が発生しますので、あらかじめ念頭に置いておきましょう。
選定後は管理人が相続財産の精算や、最終的に残った財産の国庫への帰属などを行ってくれます。
仮に大掛かりな遺品整理が必要になり、予納金で収まらない場合は、管理人から相続放棄をした方へ費用を請求することがあります。
この請求は避けることができず、必ず支払う義務があります。
また、孤独死やゴミ屋敷などの要因で近隣住民とトラブルになりかねない場合は、相続放棄後でも遺品整理をしなければならないケースがあります。
このような場合は早急な対応を求められることも多いため、管理人の選任中だとしても遺品整理や特殊清掃などが必要になる可能性があります。
困ったら専門家に相談しましょう
相続放棄と遺品整理は密接に関わっているため、少しでも相続放棄の可能性があるのであれば、まずは弁護士に相談しましょう。
最初から弁護士に相談することに気後れしてしまう場合には、まず相続診断士へ相談してみましょう。
遺品整理想いてにも相続診断士の資格を持っている遺品整理士が在籍しています。
遺品整理の経験と相続診断士の知識を兼ね備えておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
また、ご希望があれば専門家のご紹介も行っております。
遺品整理・相続でお困りの場合にはぜひ一度遺品整理想いてへご相談ください。
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