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【保存版】一般廃棄物と産業廃棄物について・その2

皆さんこんにちは。
遺品整理 想いての石墨です。

前回に引き続き【一般廃棄物と産業廃棄物】についてご説明いたします。

⬇︎『その1』をまだご覧になっていない方はこちらから⬇︎

『【保存版】一般廃棄物と産業廃棄物について・その1


産業廃棄物とは

それでは早速【産業廃棄物】についてご説明させていただきます。

産業廃棄物は

の2つの区分に分けられます。

 

【あらゆる事業活動に伴うもの】

12種類に分けられ、事業内容に関係なくどのような場所であっても事業において排出された廃棄物が指定されています。

12種類は以下の通りです。

「燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック・ゴムくず・金属くず・ガラスず及びコンクリートくずと陶磁器くず・鉱さい・がれき類・ばいじん」

わかりやすい例を挙げると解体現場から出る廃材や飲食店の廃油、塗装業の塗料などがあげられます。

 

【特定の事業活動に伴うもの】

7種類に分けられ、特定の事業活動によって発生す廃棄物が指定されています。

7種類は以下の通りです。

「紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残渣(ざんさ)・動物系固形不用品・動物の糞尿・動物の死体」

紙くずなどは普通の事業所では事業系一般廃棄物となるため産業廃棄物ではありませんが、製紙工場などから出る場合は産業廃棄物となります。

動物類の廃棄物も畜産関係の事業からの排出物は産業廃棄物となります。


産業廃棄物の処理はマニフェストを忘れずに!

ここまでは産業廃棄物についてどのようなものがあるかについてご説明いたしました。

産業廃棄物と聞くと遺品整理等などの個人の片付けとは関係がないように聞こえますが、商店や飲食店などを自宅兼用でされていたお宅などは什器が残ったままのことが多くあります。

こういった物は産業廃棄物となりますので、しっかりとマニフェストを契約して処理する必要があります。

店じまいと一緒に生前整理を行う方もいらっしゃいますので、これらを覚えておくと損はありません。


お客様のご要望に沿って処分のお手伝いをします

前回の一般廃棄物に続き産業廃棄物について簡単にご案内いたしました。

産業廃棄物も国や市区町村が定めたルールを守り処分する必要がります。
特に環境に影響を与えやすい物が多く、近年では不法投棄の問題も顕著に見られます。

想いてではお客様のご要望に沿って、弊社から認可を受けている業者をご案内しお片付けのお手伝いをさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

遺品整理 想いてでは、札幌市内はもちろん北広島、恵庭や旭川なども無料でお見積りにお伺いさせていただきます。
困ったことがあればまずは遺品整理 想いてまでご連絡ください。


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