【2022最新版】生前整理の進め方・その2
皆様こんにちは。
遺品整理 想いての石墨です。
前回に引き続き、生前整理の進め方をご案内いたします。
今回は「財産目録の作成」と「デジタル関連の身辺整理」についてお話していきます。
▶︎前回のブログ『【2022最新版】遺品整理の進め方・その1』はこちら
▶︎ご案内『【保存版】生前整理のメリット』はこちら
財産目録の作成
財産目録とは?
財産目録とは、相続財産の内容が一覧でわかるようにまとめたものです。
財産目録を用意しておくことで、相続人が相続手続きを行う際に段取りよく進めることができます。
作成は義務ではありませんが、負担軽減のためにも作成することをお勧めいたします。
引用元:http://www.courts.go.jp/tottori/vcms_lf/12080105zaisanmokuroku-rei.pdf
財産目録の作成
財産目録には決められた書式はございません。
ですが、財産として記載する内容は「プラスの財産」と「マイナスの財産」の両方を記載する必要があります。
・プラスの財産
土地、建物、預貯金、現金、有価証券、自動車、美術品、骨董品や家具、貴金属、会員権等
・マイナスの財産
借金、未納の税金、債務、未払いの家賃等の支払い関係、ローン等
記載の際には種類を明確にして所在、数量、割合、金額などを明確することが好ましいです。
また、正確さが重要ですので適当に書いてしまうとトラブル原因となってしまいます。
ご不安な場合は弁護士などと相談して作成すると良いでしょう。
デジタル関連の身辺整理
昨今では老若男女問わず、SNSやネット証券などのデジタル情報を所有している方がほとんどかと思います。
このような情報も生前整理の対象となります。
この「デジタル遺品」をそのまま放置をしてしまうと、悪用されたり、トラブルの原因となる恐れがあります。
デジタル情報は本人しか知りえない情報ですので、事前にリスト化して保管するなど、事後処理ができるようにしておきましょう。
また、使用していないものを削除することで、情報の整理がしやすくなります。
そのため、デジタル情報は小まめに整理することが好ましいと言えます。
整理すべきデジタル情報
- PC、スマートメディア等のパスワード
- ネット証券やFXなどのアカウント
- 有料サービスのアカウント
- ネットバンクの口座情報
- 仮想通貨やスマホ決済のサービス情報
- ブログやホームページのログイン情報
- SNSアカウントのログイン情報
整理する際は、以上を参考にしていただけたらと思います。
生前整理の対応・ご相談は想いてまで
本記事をご覧いただきありがとうございます。
次回は、残り2項目の『エンディングノートの作成』と『遺言書の作成』についてお話しさせていただきます。
想いてでは生前整理の対応やご相談もお受けしております。
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