【2022最新版】生前整理の進め方・その3
皆様こんにちは。
遺品整理 想いての石墨です。
その1、その2はご覧いただけましたでしょうか?
今回は5項目のうちの、残り2つ「エンディングノートの作成」と「遺言書の作成」についてお話していきます。
▶︎『【2022最新版】遺品整理の進め方・その1』はこちら
▶︎『【2022最新版】遺品整理の進め方・その2』はこちら
▶︎ご案内『【保存版】生前整理のメリット』はこちら
1.【エンディングノートの作成】
エンディングノートとは?
エンディングノートという言葉を耳にするようになったのはここ20年ほどかと思います。
これは、ご自身にもしものことがあった時のために、ご家族に伝えたいことをまとめておくノートのことです。
後述する遺言書とは異なり法的な強制力はなく、あくまでもご自身のエンディングについて記したノートとなります。
そのため、遺産相続のご希望や今現在のことについても書くことができます。
ご自身の代わりに、ご希望やご願望を残すツールと考えていただけると良いかと思います。
エンディングノートに書くことは?
いざエンディングノートを書こうとされても色々と迷ってしまうかもしれません。
そこで、下記の項目を参考にしていただければと思います。
- ご自身のこと:本籍地や保険証、免許証、マイナンバー
- 資産のこと:預貯金、年金、資産など
- 身の回りのこと:携帯電話等の契約、ネットサービス等のアカウント情報
- ご親族のこと:親族表やご葬儀に参列して欲しい人、友人関係など
- 医療・介護のこと:延命処置や介護のご希望についてなど
- ご葬儀・納骨のこと:ご葬儀・納骨に関するご希望など
- 遺言のこと:遺言書の有無や保管場所など
ほとんどは『ブログ:その1』から説明させていただいた内容も含まれています。
法的な強制力はありませんので、ご家族に残されたい必要な情報やご自身のご希望・ご願望を記しておくと良いでしょう。
自分史や想いの伝達
エンディングノートはご自身についての情報や想いを残す物です。
ですので、ご家族やご友人に伝えたい想いや望みを書かれるのも良いことです。
ご自身のこれまでを振り返り、自分史を記すのも良いでしょう。
残したいことをどのように伝え残すかを改めて考えられる機会にもなりますので、試しに書いてみるのも良いかもしれません。
2.【遺言書の作成】
遺言書と遺書の違い
遺言書と遺書は似て非なる物となります。
遺言書は法的強制力のある物に対して、遺書は故人様のお手紙となります。
遺言書は決められた形式で作成されない限り、法的な力は有すことができません。
正しい知識を付けて作成されるか、専門家と一緒に作るのが良いでしょう。
詳しくは以前のブログにてご紹介させて頂いておりますので、そちらをご覧いただければと思います。
ブログ『遺書と遺言書の違いについてご説明いたします 』はこちらから
おわりに
『生前整理の始め方その3』をご覧いただき有難うございます。
全部で4回にわたって生前整理について・始め方をご案内させていただきました。
生前整理は必要なことが多く、思っていた以上に大変と感じた方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、全てご自身のみで行う必要はありません。
ご家族やご友人、専門の方などと協力して取り組むのが一番かと思います。
弊社では生前整理についてのご相談も含め様々なサポートを致します。
ご不明な点やご不安なことはご気軽に弊社までお問合せください。
遺品整理 想いてでは、札幌市内はもちろん北広島、恵庭や旭川なども無料でお見積りにお伺いさせていただきます。
困ったことがあればまずは遺品整理 想いてまでご連絡ください。
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