処分されたくないものを処分された時の対応
残しておきたいものを勝手に処分されてしまったら
故人の最後のお片付けを決意して、決死の想いで遺品整理業者に依頼する方も少なくありません。
その状況の中で、大切なご遺品を遺品整理業者に勝手に処分されてしまうケースがあります。
このような場合、適切な対応をすることでご遺品が返還される可能性もあります。
まずは諦めずに対策を試みましょう。
慰謝料を請求できる可能性がある
ご遺品を勝手に処理されてしまった場合は、慰謝料請求が可能です。
金銭的な価値があるご遺品はもちろんのこと、金銭的な価値がないものでも、勝手に処分されたことは「精神的損害」になるため、慰謝料を請求できる可能性があります。
また、処分の方法が廃棄だった場合は、器物損壊罪が成立する可能性があります。
他人の物を破壊または傷害する行為は、器物破損罪とされているため、廃棄されてしまったものによっては適応される可能性があるでしょう。
まずは専門家に相談して、どのような対応が可能かを確認しましょう。
遺品整理協会・遺品整理士認定協会などに通報
遺品整理業を行う上で、多くの業者は”遺品整理士”の資格を持っています。
ホームページなどで有資格かどうかを確認したら、該当の協会へ通報しましょう。
なかにはコミュニケーション不足により、業者が誤って悪意なくご遺品を処分してしまう場合もあります。
ただ、意図的に処分された場合や、ご遺品を破棄してしまったのに謝罪や説明がないなどの悪質な対応を受けた場合は通報することをおすすめいたします。
悪質な業者の登録を抹消することで、他の利用者への被害を防ぐことができます。
返還請求
悪徳業者により、腕時計やアクセサリーなどの価値が高いご遺品を勝手に売却されてしまうかもしれません。
もしも、勝手に処分されてしまった物がリサイクルショップなどで販売されていた場合、遺品整理業者による売却から2年以内であれば、無償の返還請求を行うことができます。
リサイクルショップは打撃を受けますが、その場合はリサイクルショップから遺品整理業者へ相応の対応がなされます。
まずは信頼できる遺品整理業者選びを心がけましょう
対応ができるとはいえ、勝手に処分するような業者に依頼をしないのが1番の対策です。
お客様が信頼できると感じる業者を選びましょう。
遺品整理の業者選びについては、こちらの記事でご確認ください。
遺品整理や生前整理の際は、遺品整理想いてにお気軽にご連絡下さい。