生活保護受給者が亡くなった場合の遺品整理とは?行政手続きや費用・進め方を解説
「生活保護を受けていた親が亡くなったと、突然連絡が来た」 「長く疎遠だった兄弟の訃報を、役所から知らされた」
そのようなとき、頭を真っ白にしたまま、次に何をすればいいのかわからず立ち尽くしてしまう方もいます。
「生活保護を受けていたなら、役所が全部やってくれるのでは?」 「費用は私が払うことになるの?」 「遠方に住んでいて、すぐには動けない…」
不安や戸惑いなど、さまざまな気持ちが入り混じる方も少なくありません。
この記事では、札幌・旭川・函館・帯広で遺品整理・買取をおこなっている「遺品整理 想いて」が、生活保護を受給していた方が亡くなった際にやるべきこと、費用、残しておくべきもの、遠方に住んでいる場合の対処法まで、わかりやすくご説明します。
「まず何から手をつければいいのか」が見えてくる内容になっていますので、ゆっくりお読みください。
Contents
生活保護を受けていた親族が亡くなったと連絡が来たら、まず何をすべきか

突然の知らせに、頭の中が整理できないのは当然のことです。ここでは、慌てて行動して後悔しないために、まず押さえておきたい「最初のステップ」を順を追ってお伝えします。
①落ち着いて、まずは事実関係を確認する
連絡をしてきたのが、ケースワーカー(福祉事務所の担当者)なのか、警察なのか、賃貸物件の大家・管理会社なのか、病院なのかによって、その後の動きが変わってきます。
まずは以下を確認しましょう。
- 亡くなった日時と場所
- 連絡してきた人の名前・所属・連絡先
- ご遺体が現在どこにあるか(病院・警察・葬儀社など)
- ケースワーカーの連絡先(わかれば)
メモを取りながら聞くと、落ち着いて整理しやすくなります。
「もう一度聞いてもよいですか?」と聞き直しても、相手は事情を理解してくれますので、無理にすべて記憶しようとしなくて大丈夫です。
②ケースワーカー(福祉事務所)に連絡する
生活保護を受けていた方が亡くなった場合、まず最初にやるべきは、担当のケースワーカーへの連絡です。すでにケースワーカーから連絡が来ている場合は、改めて今後の進め方を確認しましょう。
ケースワーカーは、以下など、生活保護受給者の死亡に関わる行政手続きの窓口になります。
- 生活保護の受給停止の手続き
- 葬祭扶助(後述)を使えるかどうかの判断
- 賃貸物件の場合の管理会社との連絡調整
「自分が相続するかどうかも決めていないのに、関わって大丈夫?」と心配される方もいらっしゃいますが、連絡をしただけで相続を承認したことにはなりませんので、ご安心ください。
③葬儀をどうするかを考える
生活保護受給者の葬儀には、「葬祭扶助(そうさいふじょ)」という制度を利用できる場合があります。これは、葬儀をあげる経済的余裕がない方のために、自治体が葬儀費用の一部を負担してくれる仕組みです。
葬祭扶助の支給額は、故人が12歳以上の場合は20万6,000円以内、故人が12歳未満の場合は16万4,800円以内と定められています(自治体によって若干異なります)。
ただし、葬儀を行う前にケースワーカーへ申請しないと適用されないため、必ず先にケースワーカーへ相談してください。葬儀後の申請では認められないケースがあります。
④「遺品整理」は焦らなくていい
葬儀やご遺体の安置、行政手続きが落ち着くまで、遺品整理は急がなくて大丈夫です。「賃貸物件だから早く明け渡さないと」と焦る気持ちもわかりますが、大家さんや管理会社に事情を伝えれば、多くの場合、数週間〜1ヶ月程度は待ってもらえることもあります。
まずは目の前のことから一つずつ、無理のないペースで進めていきましょう。
遺品整理は誰がやる?費用は誰が払う?

遺品整理にかかる費用を誰が払うかは、多くの方が知りたいことでしょう。
「生活保護だったのだから、役所が遺品もまとめて整理してくれるのでは?」と思われる方もいますが、現実はそう単純ではありません。
原則として、遺品整理は親族(相続人)が行う
結論からお伝えすると、生活保護は受給者が死亡した段階でストップするため、遺品整理業者の作業料金を生活保護費から捻出することはできません。つまり、役所が遺品整理を引き受けてくれることは原則ありません。
遺品整理は、基本的に相続人(親族)が行うことになります。具体的には、次の順番で関わってくることが多いです。
- 配偶者・子・親などの法定相続人
- 相続人がいない、または全員が相続放棄をした場合 → 賃貸契約時の連帯保証人
- 連帯保証人もいない場合 → 物件の大家・管理会社
「親と長年疎遠だった」「ほとんど関わりのない親戚だった」という方でも、相続人にあたる場合は、何らかの対応を求められることがあります。
費用は基本的に「相続人」が負担する
遺品整理の費用については、原則として相続人が負担します。
「自分が引き取るものは何もないのに、費用だけ請求されるの?」と納得のいかない気持ちになる方もいるのですが、これは法律上のルールであり、避けられないケースが少なくありません。
費用の目安は、お部屋の広さや遺品の量によって大きく変わりますが、ワンルーム〜1Kで概ね5万円〜15万円程度、それより広いお部屋ではさらに費用がかさむこともあります。
複数の相続人がいる場合は、話し合って分担するのが現実的です。
葬祭扶助は遺品整理には使えない
ここで誤解されやすいポイントですが、葬祭扶助は「葬儀」のための制度であり、遺品整理の費用には使えません。
- 葬儀費用 → 葬祭扶助で一部カバーできる可能性あり
- 遺品整理費用 → 原則として自己負担
上記の認識を持っておきましょう。
生活保護受給者が亡くなった場合の対応方法

生活保護受給者が亡くなった場合の対応方法を下記の2パターンに分けて解説します。
- 親族全員が相続放棄をした場合
- 賃貸物件で誰も対応できない場合
どう対応したらよいか、わかりやすくお伝えします。
親族全員が相続放棄をした場合
故人に借金があった、関わりがほとんどなく遺品を引き継ぐつもりはないなどの事情で「相続放棄」を検討される方もいます。
相続放棄をすれば、遺品整理の義務からも基本的には解放されます。ただし、注意点がいくつかあります。
- 相続放棄は、亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所への手続きが必要になる
- 遺品を勝手に処分・売却・持ち帰ったりすると、相続を承認したとみなされ、相続放棄ができなくなることがある
- 賃貸物件の連帯保証人になっていた場合は、相続放棄しても保証人としての責任は残る
相続放棄を考えている場合は、遺品に手をつける前に司法書士や弁護士、もしくは法テラスへの相談をおすすめします。
賃貸物件で誰も対応できない場合
身寄りのない方や、相続人全員が放棄した場合、最終的には大家さんや管理会社が室内の整理を行うケースもあります。連帯保証人が亡くなっていた場合や連帯保証人なしの賃貸物件だった場合は、住居の管理会社が費用を負担することも少なくありません。
ただ、この場合でも、大家さんや管理会社から相続人へ費用請求が来る可能性はあります。「自分は何もしていないから関係ない」とは言い切れないため、できるだけ早く立場を整理しておくことが大切です。
遺品整理のとき、残しておくべきものは何か

「故人の持ち物の中で、何を残して、何を処分していいのかわからない」これも多くの方が抱える悩みです。
特に生活保護受給者の場合、所持品が少ないように見えても、後々の手続きで必要になる書類が紛れていることがあります。ここでは、「これだけは絶対に残しておいてほしい」ものを整理してお伝えします。
行政手続きで必要になる書類
まず、行政手続きや今後の処理で必要になる書類は、必ず残しておきましょう。
- 健康保険証・介護保険証(返納が必要)
- 年金手帳・年金関連の書類
- 生活保護受給者証
- 印鑑(実印・銀行印など)
- 預金通帳・キャッシュカード
- マイナンバーカード・運転免許証などの身分証
- 賃貸契約書
- 公共料金の請求書・契約書(電気・ガス・水道など)
- 確定申告書類・税金関係の書類
これらは、解約・返却・名義変更などに必要になります。たとえ古く見える書類でも、まずは捨てずに段ボール1箱にまとめておくのが安心です。
思い出の品
写真、手紙、日記、アルバム、形見の品など、金銭的な価値はなくとも、家族にとって意味のあるものは、急いで判断せず、いったん取っておくことをおすすめします。
「処分してから後悔した」という声を、私たちは現場で数えきれないほど聞いてきました。
時間が経って気持ちが落ち着いてから、改めて見返すと、その品が持つ意味が変わって見えることもあります。
価値があるかもしれないもの
「ただの古い箱」「使い古した時計」と思っていたものが、実は価値のある品だったケースもめずらしくありません。
- 古い切手・古銭・記念硬貨
- 貴金属・宝石類
- 時計・カメラ
- 着物・骨董品
- 美術品・絵画
こうした品は、買取専門業者に査定してもらうことで、遺品整理の費用に充てられることもあります。
私たち「遺品整理 想いて」のような買取対応のある遺品整理業者であれば、整理と査定を同時に進められるため、結果的に自己負担を減らすことにもつながります。
相続放棄を考えている場合は「触らない」が原則
前章で触れたとおり、相続放棄を検討している段階では、遺品にできるだけ手をつけないことが重要です。
写真を持ち帰っただけでも「相続を承認した」とみなされる可能性はゼロではありません。判断に迷う場合は、ケースワーカーや司法書士、弁護士などのような専門家に相談してから動きましょう。
遠方に住んでいて、すぐに動けない場合はどうする?

「実家は北海道、自分は関東に住んでいる」「仕事や育児で、何度も足を運べない」こうしたお悩みも、私たちは日々お聞きしています。
特に札幌・旭川・函館・帯広などの北海道エリアでは、本州からのご相談も多いのが実情です。ここでは、遠方からでも進められる方法をご紹介します。
電話や写真、メールなどで状況を整理する
まずは、現地に行かなくても始められることから進めていきましょう。
- ケースワーカーへの電話相談
- 大家・管理会社への電話連絡
- 葬儀社の手配(オンライン・電話で可能なところも多い)
- 遺品整理業者への見積もり依頼(写真や動画でのやり取りも可能)
「遺品整理は、現地を見ないと依頼できないのでは?」と思われがちですが、信頼できる遺品整理業者であれば、写真や間取り図のやり取りだけでも、おおよその見積もりを出してもらえることもあります。
立ち会いなしでも遺品整理は依頼できる
ご家族の立ち会いが難しい場合、鍵を業者に預けて整理をお任せするという方法もあります。
「遺品整理 想いて」では、ご家族が遠方にお住まいのケースもお手伝いしています。
- 整理前・整理中・整理後の写真や動画での共有
- 残しておくべきものの事前ヒアリング
- 重要書類や思い出の品の郵送対応
- 買取金額の明確な提示と精算
立ち会えないからこそ丁寧に、ご家族の不安を一つひとつ解消できるよう心がけています。
生活保護受給者が亡くなった場合の遺品整理に関するよくある質問

生活保護受給者が亡くなった場合の遺品整理に関するよくある質問について、簡潔にお答えします。
Q. 役所が遺品整理をしてくれることはありますか?
原則、役所が遺品整理をしてくれることはありません。生活保護は、国の補助なしで生活できない人に対して補助金が支払われる制度です。そのため、受給者が亡くなった後の各種手続きや遺品整理、その費用などに関しては、補助してもらうことはできません。
身寄りがない方の場合に限り、自治体が「行旅死亡人」などとして対応するケースはありますが、これは限定的です。
Q. 葬祭扶助だけで葬儀はできますか?
火葬を中心とした最低限の葬儀(いわゆる「直葬」)であれば可能です。ただし、お通夜や告別式といった一般的な形式は含まれないことが多いため、事前にケースワーカーや葬儀社に確認しましょう。
Q. 相続放棄をすれば、遺品整理は一切しなくてよいですか?
法律上は義務から外れますが、「次の相続人または相続財産清算人」が決まるまでは、財産の管理義務が残る場合があります。賃貸物件の場合は、特に大家・管理会社との調整が必要になりますので、司法書士や弁護士といった専門家への相談をおすすめします。
Q. 業者に頼むと、どれくらい費用がかかりますか?
お部屋の広さ、遺品の量、立地、買取可能な品の有無によって変わります。ワンルーム〜1Kで概ね5万円〜15万円程度が目安ですが、買取できる品があれば、その金額を費用から差し引くことも可能です。
まずは無料見積もりを取って、ご予算と相談されることをおすすめします。
まずは状況整理だけでも「遺品整理 想いて」にお気軽にご相談ください
生活保護を受けていた方が亡くなった後の遺品整理は、やるべきことの多さや費用の不安、行政手続きの複雑さなど、ご家族にとって本当に大きな負担になりがちです。
そのような場合は、ぜひ札幌の「遺品整理 想いて」にご相談ください。
遺品整理 想いては、札幌・旭川・函館・帯広を中心に、遺品整理・買取をおこなっています。
「何から手をつければいいかわからない」 「遺品整理を依頼するかどうかは、まだ決められない」 そのような段階でも、まったく問題ありません。
- 役所やケースワーカーとのやり取りに不慣れで不安
- 賃貸物件で大家さんから早く対応してほしいと言われている
- 北海道に何度も来られないので、まとめて任せたい
こうした状況でも、地域の事情に詳しいスタッフが、ご家族の気持ちに寄り添いながら対応します。
お見積もりやご相談は無料ですので、まずは状況を整理するだけでも、お気軽にお電話・お問い合わせフォームからご連絡ください。
ご家族のお気持ちに寄り添いながら、一つひとつ、丁寧にお手伝いいたします。

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